離婚届の証人は誰に頼むべき?条件や見つからない場合の対処法を解説

「離婚届には、証人が2人必要らしい…いったい誰に頼めばいいの?」

離婚の意思を確認するため、離婚届には2人の証人が必要とされています(協議離婚の場合)。
この証人は、離婚当事者以外の成人(18歳以上)であれば、誰でもなることができ、協議離婚をする夫婦は、どちらかの両親や友人に頼む方が多いようです。

また、証人を頼める人がいない場合であっても、離婚届証人代行サービスなどを利用することが可能です。

このコラムでは、離婚届の証人の条件や役割、証人が見つからない場合の対処法などについて弁護士が解説します。

離婚届の証人の役割とは?

離婚届の証人について、証人はなぜ必要とされているのか、証人が必要とされないケースなどについて、解説していきます。

(1)離婚届の証人は2人必要

協議離婚(裁判所を介さない、夫婦の話合いによる離婚)は、離婚届を提出し、受理されることにより成立しますが、離婚届には2人の証人の署名が必要です(民法第764条、第765条、第739条2項)。

協議離婚には、なぜ証人が必要なのですか?

協議離婚の場合、裁判所の関与なく、夫婦が離婚に同意して離婚届を提出し、受理されれば離婚が成立します。
しかし、離婚は、身分関係に変動をおよぼし、さまざまな場面に影響する重大なものなので、慎重に取り扱われなければなりません。

そのため、当該夫婦の離婚の意思を確認・証明する立場の第三者として、証人が必要とされていると考えられます。

(2)証人なしで離婚できるケースもある

2人の証人が必要となるのは、協議離婚の場合だけです。
次の方法で離婚する場合は、裁判所が間に入り、夫婦の離婚意思を確認・証明するため、証人は必要とされていません。
なお、離婚調停であっても、協議離婚の届出をする合意をして調停が成立した場合には、その後、離婚届を役所に提出することによって協議離婚が成立することになりますので、2人の証人が必要です。

  • 調停離婚:当事者間の話合いでは離婚に合意できなかった場合などに、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員仲介のもとで話し合ってする離婚
  • 審判離婚:調停離婚が不成立となった場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判を行うことで成立する離婚。数は非常に少ない
  • 裁判離婚:調停離婚が成立しなかった場合に離婚訴訟を提起し、裁判所が離婚相当と認める判決を出すことにより成立する離婚。厳密には判決だけでなく、認諾や和解による離婚もある

詳しくは「離婚の種類と手続方法」もご覧ください。

離婚届の証人になるための条件|年齢・関係性は関係ある?

離婚の当事者以外の成人(18歳以上)であれば、誰でも証人になれます。
実際に協議離婚をする夫婦は、どちらかの両親や友人に頼む方が多いようですが、実はまったく知らない人であっても、証人になることは可能です。

また、日本で住民登録しており、その国の法律で成人していれば、外国籍の方も証人となることができます。

離婚届の証人になるリスクは?

「証人」という言葉から、何らかの法的なリスクを負うのではないか、と心配になる方もいるでしょう。
しかし、「証人」は、夫婦の離婚の事実を確認・証明する夫婦以外の第三者、という意味にすぎず、証人になっても、法的な責任を負うことは一切ありません

また、離婚届の提出に立ち会う必要もありませんし、提出先の役所から連絡がくるといったこともありません。
そのため、不利益やリスクはほぼないといってよいでしょう。

離婚届の証人欄に署名する際に注意するべき4つのこと

離婚届を提出しても、記入内容に不備があると、受理されずに返却されてしまいます。
証人欄も含め、離婚届の正確な記載はスムーズな離婚のために欠かせないため、証人欄の記載における注意点を解説します。

(1)証人本人が署名する

証人欄は、証人本人が署名し、記入します。
証人本人以外の人間が、証人欄に署名・押印することは「有印私文書偽造罪(刑法第159条1項)」となる可能性があります。
離婚を誰にも知られたくない、証人を頼める人がいないからといって、勝手に証人欄を埋めることは絶対にやめましょう。

(2)シャチハタやゴム印は使用しない

離婚届の証人欄の押印は任意ですので、してもしなくてもよいです。ただし押印する場合には、シャチハタやゴム印は利用しないようにしましょう。
朱肉を使用すれば、実印(印鑑登録をした印鑑のこと)である必要はなく、認印で問題ありません。

(3)2人の証人が同じ姓の場合でも、同じ印鑑は使えない

2人の証人が同姓であり、2人とも押印する場合には、それぞれ別の印鑑を使用してください。
たとえば証人を両親に頼んだ場合など、証人2人が夫婦であり、普段は認印として印鑑を共用していたとしても、離婚届の証人欄に押印する際に使いまわすことはできません。

(4)消えるペンや修正テープ・修正ペンは使用しない

鉛筆や消えるペンではなく、ボールペンや万年筆で記入しましょう。
また、修正テープ・修正ペンは利用できません。

もし記入内容を間違えた場合は、間違えた箇所を二重線で消して訂正印を押し、余白に正しい内容を記入することが一般的です。

正確な修正方法は、提出予定の役場に確認するとよいでしょう。

離婚届の証人が見つからない場合の対処法

証人となることに法的リスクが一切ないとはいえ、夫婦間のもめごとに少しでも関わることになるのを嫌がる人はいるでしょう。
あるいは、離婚当事者が、離婚したことをなるべく知られたくない場合もあります。

証人となってくれる人が見つからない場合や、家族や知人には証人を依頼したくない場合には、どうしたらよいのでしょうか。
次に、対処法をご紹介します。

(1)離婚届証人代行サービスを利用する

先述のとおり、証人は知人である必要はなく、まったく知らない会ったことのない人でもなることができます。
証人が見つからず困っている方向けに、証人を代行してくれるサービスを提供している業者もあるので、利用を検討してみるとよいでしょう。

複数の業者がありますが、一般的な利用の流れは、次のとおりです。

  1. 申込みして契約
  2. 記入済みの離婚届を業者へ郵送
  3. 業者が証人欄を記入し、依頼者へ返送する
    証人2人分だと、4,000円~1万円前後の値段設定が多いようです。

代金の支払時期や必要書類などは業者によって異なるため、直接業者に確認し、わからない点は質問するようにしましょう。

(2)専門家に依頼する

行政書士や弁護士も、証人となることを引き受けてくれる場合があります
離婚協議書の作成を行政書士に依頼していたり、離婚について弁護士に依頼していたりしたら、離婚届の証人になってもらえるかどうか確認してみてください。

ただし、証人になることまでは引き受けていないところもあるため、必ずしも証人になってくれるとは限らない点には注意が必要です。

【まとめ】離婚届の証人は成人であれば誰でもなれ、法的責任は発生しない

協議離婚をするには証人2人が必要で、離婚する当事者以外の成人(18歳以上)であれば、基本的に誰でも証人になることができます。
また、離婚届の証人になることで法的責任が生じることは一切ありません。
親族や友人に、証人を依頼する際には、このコラムの内容を説明すれば、証人となる側の不安が和らぎ、証人となることを承諾してくれるかもしれません。

しかし、それでも証人が見つからない場合や、知り合いに証人を頼みたくない場合には、離婚届証人代行サービスや、行政書士や弁護士に依頼することで対処することも可能です。

離婚届の証人が見つからないだけでなく、そもそもの離婚条件などについて合意できずお困りの方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

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この記事の監修弁護士
林 頼信
弁護士 林 頼信

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

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