専業主婦が離婚した場合、年金を受け取ることができるのか?

専業主婦が離婚した場合、年金を受け取ることができるのか?
専業主婦の方が離婚を考える場合、一番の悩みどころは離婚したあとの経済的な問題です。
そこで老後に頼りにしたいのは年金です。
ところが、専業主婦であった期間が長ければ、妻は自己名義の厚生年金がないことがほとんどです。
ですが、夫が外で働けたのは妻が専業主婦として家のことや家庭のことを担っていたからです。

であれば「離婚した場合であっても夫の名義の厚生年金を受け取ることができるのでは?」と思いますよね。
本記事では、この疑問にお答えします。

専業主婦は離婚時に夫の年金から分割を受けることができるのか?

家事労働は、そのままでは年金に反映されません。
そのため、以前は離婚した専業主婦は満足な年金を受けられませんでした。

しかしその後、年金保険料の納付額が乏しい専業主婦を守ることを目的とし「年金分割」制度が設けられました。
「年金分割」制度とは「結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算する」というものです。

ただし、年金分割といっても、夫が受け取れる年金額の半分がもらえるというものではありません。
「年金分割」制度は、厚生年金や共済年金を対象にした制度です。
夫婦ともに国民年金のみに加入している場合には対象にならないのです。
配偶者の職業によって加入していた年金の種類が違うため、分割可能であるかどうかに違いが出てきます。

(1)夫が学生、自営業、フリーランスの場合

国民年金の加入者は、1号被保険者から3号被保険者に分かれています。

1号被保険者は自営業者や学生、フリーランサー等、
2号被保険者は会社員や公務員等、
3号被保険者は2号被保険者の会社員や公務員等に扶養されている妻や夫が加入する年金です。

ですから、夫が学生・自営業者・フリーランスといった職業である場合には、夫は年金第1号被保険者となります。
第1号被保険者の配偶者(専業主夫)もまた第1号被保険者であり、各々で国民年金保険料を納めています。
そのため、分割できる年金は存在しません。

(2)夫がサラリーマン、公務員の場合

夫がサラリーマン・公務員であった場合は、夫は年金第2号被保険者となります。
第2号被保険者は、加入する厚生年金や共済組合の制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われます。
ですから、厚生年金や共済組合の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
この場合は夫名義の厚生年金が存在するため、年金分割の対象となりえます。

夫が年金第2号被保険者である場合、その妻は勤務先の事業所を通じて手続を行うことで第3号被保険者となることができます。
その場合は夫婦で年金保険料を共同で支払ったとみなされ、その厚生年金部分や共済年金部分を、婚姻期間に納めた保険料から算出して分割することができます。

なお、妻が第3号被保険者となる手続を行わなかった場合には、妻は第1号被保険者という立場になり、自分で国民年金保険料を支払い続けなければなりません。
そのため、多くの場合は第3号被保険者となる手続を行っているようです。

年金分割制度は2種類ある

年金分割が可能である場合に、どのような方法で分割を行うことになるのでしょうか。
年金分割制度には「合意分割」と「3号分割」の2種類があり、方法が異なります。

(1)合意分割制度

合意分割は、結婚していた期間に応じて、その期間の厚生年金の標準報酬を最大2分の1まで分割できる制度です。
ただ、2007年4月1日以降に離婚した夫婦に適用される制度ですので、それ以前の離婚である場合にはこの制度は適用外になります。

分割の割合は夫婦の話合いで決めます。
決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
実務上、原則として、2分の1の分割割合となっています。
分割割合が決まれば、年金事務所に年金分割の請求をする必要があります。

合意分割制度の条件

「合意分割制度」を利用する条件は以下のものです。
  1. 婚姻期間中に標準報酬月額、標準賞与額などの厚生年金記録(共済組合等の組合員である期間を含む)があること
  2. 当事者双方による合意があること。合意できない場合は裁判手続により按分割合を決定していること
  3. 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年)を経過していないこと

(2)3号分割制度

夫が年金第2号被保険者である場合、その妻は勤務先の事業所を通じて手続を行うことで第3号被保険者となることができるという話をしました。

この「3号分割制度」とは、3号被保険者であった妻や夫から請求することで、2008年4月1日以後の婚姻期間中の相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。

離婚した元配偶者との合意などは必要なく、第3号被保険者が単独で請求できるものです。
なおこの制度は、離婚をすると自動的に年金が分割されるというものではありません。
国民年金の第3号被保険者であった人からの請求によって利用できます。

3号分割制度の条件

3号分割制度を利用するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
  • 2008年5月1日以後に離婚等をしたこと
  • 2008年4月1日以降の婚姻期間中、国民年金第3号被保険者であった期間の標準報酬月額、標準賞与額といった厚生年金記録があること
  • 請求期限(原則として、離婚した日の翌日から2年)を経過していないこと

離婚における年金分割に関するリスク

以前は年金分割の制度がなく、専業主婦にとって離婚はハイリスクでした。
それに比べれば「年金分割」の制度により、離婚へのハードルは低くなっているといえます。

しかし、それでもまだ熟年離婚はリスクが高いものです。
元配偶者の年金を分割してもらえるなら生活できると思って離婚に踏み切るパターンがあるかもしれませんが、その際の注意点を確認しておきましょう。

(1)年金の全額が分割されるわけではない

「年金分割」により分割されるのは、婚姻期間に支払った年金記録のみです。

さらにその内、厚生年金または共済年金部分(年金構造の2階建て部分)のみで、国民年金部分(年金構造の1階建て部分)や企業年金や職域相当部分(年金構造の3階建て部分)は対象外となります。

1階部分
(老齢)基礎年金
受け取る金額は年金の種類にかかわらず、一定額となる。
国民年金で受け取れるのはこの部分のみ。
2階部分
報酬比例部分
年金保険料が給与額をもとに決まるため、給与が高いほど保険料が高く、年金額も高くなる。
これを受け取れるのは、厚生年金や共済年金の加入者のみ。
3階部分
企業年金(厚生年金の場合)
職域相当部分(共済年金の場合)
会社ごとにある、上増し年金。同じ金額の年金を受け取れる確定給付年金と、同じ金額の保険料を払うが、受け取れる年金額は年金の運用実績により左右される確定拠出年金がある。
これを受け取れるのは、厚生年金や共済年金の加入者のみ。ただ、企業年金制度を廃止する企業が増えている。
これに則って計算すると想像しているより受け取れる額が少なくなることがあるためご注意ください。

(2)請求期限は離婚から2年以内

原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年で請求権が消滅します。
年金を意識する年齢になってから気が付いても遅いことがあるため、離婚の際に年金のことは必ず考慮しておきましょう。

(3)夫が死亡した場合は遺族年金を受け取ることができる

離婚により、遺族厚生年金を受け取ることができなくなります。
年金分割により年金の一部を分割して受け取ることができたとしても、遺族年金が受け取れないことによりトータルで年金の受給額が減ることが予想されます。

経済的なことを考えれば、どうしても離婚をしなければならない事情がある場合はともかく、別居などでやり過ごすことなどを選択肢に入れてもよいかもしれません。

【まとめ】夫の職業が会社員や公務員の場合には、夫名義の年金を受け取れる可能性あり

以前は離婚した専業主夫は受け取れる年金額が乏しかったため離婚のハードルが極めて高く、つらい状況に置かれていました。
しかし「年金分割」の制度により、サラリーマンや公務員の夫の厚生年金等について分割を受ける道が開かれました。
とはいえ、夫名義のすべての年金が分割の対象になるわけではなく、婚姻期間や支払い済の年金記録の内訳によって、受け取れる年金額も変動します。
また、年金分割では離婚後の生活に十分な金額を受け取れないケースも多く、生活が立ち行かなくなるリスクもあるのです。
離婚を考えているのであれば、受け取れる年金の額についてあらかじめ確認しておきましょう。

今回の記事では、専業主婦の離婚における年金分割についてご説明しました。

離婚の際には、年金分割の他、財産分与などについても話し合う必要がありますので、弁護士への相談をおすすめします。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所にご相談ください。

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この記事の監修弁護士

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

林 頼信の顔写真
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