仙台にお住まいで遺言・遺産相続にお悩みの方はアディーレへ!まずはお電話で無料相談を

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    何度でも無料
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    費用の心配なし
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アディーレ法律事務所 仙台支店の Googleマップの口コミ評価

4.2
★★★★★ 115件の口コミ
  • 2026年3月末時点

仙台にお住まいの方で
遺言・遺産相続でお困りなら

  • 突然、相続が発生して困っている
  • 遺産の分け方がわからない
  • 相続人や財産の把握ができていない
  • 相続税の計算や申告手続が難しい
  • 土地や家を相続したが手続が不安
  • 親の借金まで相続すべきか悩んでいる
  • 遺言書の内容に不満がある
  • 今後のために遺言書を作りたい

遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!

遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット

  1. メリット01

    たくさんの複雑な手続を任せることができる

    相続が発生したとき、行うべき手続にはさまざまなものがあります。死亡届の提出や相続人・相続財産の調査、相続税申告など、その多くが普段行うことのない複雑な手続です。
    大切な方を亡くされて、心身ともにつらいなか、そういった手続を行うことは大きな負担となるでしょう。
    しかし、弁護士に依頼することで、それらの手続をすべて任せることができます。漏れなく正確に対応できるだけでなく、ご自身の負担が大きく軽減されます。
  2. メリット02

    法的に有効な遺言書の作成をサポートしてもらえる

    遺言書を作成する際には、法律によって定められたルールを守って作成しなければ、その効力が認められません。また、内容次第では、遺言書のとおりに遺産が分配されないこともあります。
    弁護士に依頼をすれば、法的に有効で、なおかつできるだけご自身の希望に沿った遺言書が作成できるように、豊富な法律知識をもとにサポートしてもらえます。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

ツール

遺留分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

ツール

正式な手続ができるか不安

仙台にお住まいで
相続の手続が不安なら
アディーレにお任せください

アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。

また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。

アディーレが選ばれる理由

  1. 相談は何度でも無料
  2. 「損はさせない保証」(※)
    費用の心配なし
  3. 安心の全国対応
  4. 相談から解決まで
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  5. 相続手続を
    丸投げOK
  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
選ばれる理由について
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用

相続が発生した方

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  • 相続手続
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  • 相続税申告
  • 遺留分侵害額請求

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

相続手続包括プラン
基本費用

39万6,000円(税込)

事務手数料

55,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※登録免許税は実費精算です。
  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
相続手続代行等プラン
基本費用

88,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
相続手続包括プラン+相続手続代行等プランのセット料金
基本費用

44万円(税込)

事務手数料

66,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※登録免許税は実費精算です。
  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
加算料金

基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。

遺産分割
基本費用内 追加料金
協議済相続人 3人まで 1人あたり
55,000円(税込)
未協議相続人 なし 1人あたり
11万円(税込)
相続登記
基本費用内 追加料金
不動産 2個まで 1個あたり
55,000円(税込)
  • ※土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物1戸につき1個とします。
名義変更等
基本費用内 追加料金
財産 2個まで 1人あたり
33,000円(税込)
非上場株式 なし 1個あたり
11万円(税込)
  • ※ 預貯金・証券口座は1口座につき1個、保険については1保険契約につき1個とします。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
基本費用

55,000円(税込)

報酬金

66,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は11,000円(税込)を値引き

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
基本費用

11万円(税込)

報酬金

14万3,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は半額

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
  • ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
基本費用

19万8,000円(税込)

報酬金

23万1,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は半額

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
  • ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

相続税申告プラン
基本費用

33万円(税込)

報酬金

遺産総額の0.33%(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

55,000円(税込)

  • ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
相続手続包括プラン+相続税申告プランのセット料金
基本費用

50万6,000円(税込)

報酬金

遺産総額の0.33%(税込)

事務手数料

66,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)※相続税申告にかかる場合

55,000円(税込)

  • ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
税務調査対応プラン
基本費用

11万円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生

55,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
加算料金(相続税申告)
基本費用内 追加料金
土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)
非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)
相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)
未分割申告後の修正申告
又は更正の請求
なし 16万5,000円(税込)

ご相談は何度でも0円

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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

請求したい方
交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合
報酬金 38万5,000円(税込)

得られた経済的利益の
17.6%(税込)
55万円(税込)

得られた経済的利益の
17.6%(税込)
事務手数料 11,000円(税込) 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) - 33,000円または55,000円(税込)
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
請求された方
基本費用

55万円(税込)

報酬金

得られた経済的利益の3.3%(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円または55,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。

生前の相続対策をお考えの方へ

  • 遺言書作成
  • 成年後見等の審判の申立て
  • 家族信託

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

基本費用

22万円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

基本費用

39万6,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
基本費用

55万円(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
基本費用

評価額の1.1%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
基本費用

55万円(税込)

評価額の0.55%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
基本費用

121万円(税込)

評価額の0.33%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が10億円を超える場合
基本費用

341万円(税込)

評価額の0.11%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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自宅でらくらく「おうち相談」

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「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」 お電話での相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
ご都合を最優先に、リラックスできる環境でお悩みをお聞かせください。

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電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。

ご相談から解決までの流れ

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アディーレ法律事務所 
仙台支店への
お客さまの声

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遺言・遺産相続について
よくあるご質問

相続人のなかに面識のない親族も含まれていますが、相続時に連絡先は必要ですか?

連絡先がわからない場合も、ご依頼いただけます。相続人の連絡先や所在について、アディーレで相続人調査を行いますので、お任せください。

親と絶縁していたのですが、相談はできますか?
ご相談いただけます。絶縁(勘当)されたとしても、法律上の親子関係はなくなりません。
親が亡くなったあとも、法律上、子どもには最低限の遺産をもらえる権利があります。
ただし、親の申立てにより、家庭裁判所が相続廃除の審判をしたような場合には相続権を失います。
仕事で事務所に行けなくても依頼できますか?

ご相談やお手続はお電話でも承っています。来所いただけない場合でも、お手続は可能ですので、安心してご依頼ください。

よくある質問の一覧を見る

遺言・遺産相続に関する豆知識

遺産相続
遺産相続とは、ある人が亡くなったときに、その人が持っている財産や権利、義務を特定の人が引き継ぐことです。亡くなった人は「被相続人」、財産などを引き継ぐ人は「相続人」と呼ばれます。
実際には、以下のような手続を行って、遺産を相続することになります。
・死亡診断書の提出
・遺言書の有無の確認、検認
・相続人、相続財産の調査
・相続放棄や限定承認の検討
・遺産分割協議
・相続登記
・預貯金の名義変更手続 など
上記は、すべて自分で進めることもできますが、期日が決められている手続も少なくありません。
そのため、期日内に対応するために、弁護士などの専門家に任せることも検討すべきでしょう。
贈与税
贈与税は、誰かに財産を無償で譲り渡したとき、その財産に対して発生する税金です。贈与税の支払いは財産を渡した人ではなく、財産を受け取った人が支払います。
贈与税の対象となる財産は、現金(預貯金)はもちろん、不動産・貴金属・車なども含まれています。
また、贈与税には2つの課税方式があり、それが「暦年課税」と「相続時精算課税」です。
まず暦年課税は、贈与税における一般的な課税方式です。原則として「1月1日〜12月31日までの1年間」に贈与されたものから、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対して課税されます。
この基礎控除をうまく活用することで、相続税の負担を軽減することができますが、亡くなる前の一定期間に贈与された財産には相続税がかかるため、注意しなければいけません。
一方、相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択すると、一定の金額までは非課税で贈与を行えます。特に、2024年以降の贈与については、法改正によって最大2,610万円(累計2,500万円の特別控除+年間110万円の基礎控除)まで贈与税がかからないようになっています。
ただし、相続発生の際に、贈与された財産は相続税の対象となるため、完全な非課税になるわけではありません。また、一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税には戻れなくなります。
財産調査
財産調査は、相続の手続きを進めるために、被相続人の財産をすべて洗い出して財産を確定させるために行います。財産の全体像が見えないと相続手続が進まなかったり、やり直しになったりするおそれがあるため、非常に重要な手続です。
財産調査の方法はどんな財産を持っていたかによって違います。なお、預貯金のような「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も調査対象です。
・通帳の履歴を確認する
・保険証券を確認する
・役所から届いた固定資産税の通知書を確認する
・銀行で「残高証明書」を発行する
最近は、通帳を発行しないタイプのネット銀行も増えてきています。その場合、口座の存在を家族が把握していないことも珍しくありません。また、昔は一つの金融機関でも複数の支店で口座を作成できたので、複数口座を持っていると想定して調べるのをおすすめします。
財産調査に少しでも不安がある場合は、弁護士などの専門家に依頼することも検討すべきでしょう。
法定相続人の範囲
遺産を相続できる権利を持っているのは、法律によって定められた「法定相続人」です。
さらに法定相続人には、範囲や優先順位が決められています。
まず、婚姻関係にある「配偶者」がいるときは、常に相続人となります。そのほかの相続人については、被相続人の「子どもなどの直系卑属」、「両親などの直系尊属」、「兄弟姉妹など」という順番で、相続順位が設定されています。
遺言書
遺言書とは、被相続人が自身の財産をどのように相続させるか、意思表示した書面です。
遺言書には法的な効力があり、基本的には遺言書の内容のとおりに遺産分割が行われます。
また、遺言書の種類は1つではなく、以下のように3つに分かれています。
・遺言者本人が自筆で記載する「自筆証書遺言」
・遺言の希望をもとに公証人が作成する「公正証書遺言」
・遺言者本人が作成し、遺言の存在だけを証明してもらう「秘密証書遺言」
種類によって、メリットやデメリット、作成すべき人も変わってくるため、自身の状況と照らし合わせて、作成する遺言書を決める必要があります。
遺産相続の種類
遺産相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
単純承認は、被相続人の遺産相続を承認し、すべての財産を引き継ぐことをいいます。
単純承認の場合、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを引き継ぐことになります。一度単純承認をすると、取り消すことができないため、マイナスの財産まで引き継いでも問題ないのか、十分に確認をしたうえで行う必要があります。
限定承認はプラスの財産の範囲で借金を返し、返済しきれなかった借金を免除してもらう手続です。裁判所で承認されれば、新しい借金が発生しても返済義務はありません。ただし、限定承認は相続人全員の同意がなければ行えません。
相続放棄は、被相続人の財産すべてを放棄する手続です。財産よりも負債の方が多いケースに選択する方法です。
相続放棄の手続をすると、借金だけでなく、被相続人が所有する家なども手放すことになるため注意が必要です。
遺産分割の方法
遺産相続では、「遺言書の有無」が非常に重要となります。
有効な遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容どおりに遺産分割を行います。
遺言書が残されていない、もしくは遺言書が法律上無効である場合は、「遺産分割協議」を行います。
相続人全員で話し合い、誰がどのくらい遺産を相続するのかを決定します。遺産分割協議が終了するまでは、被相続人の財産は「共有財産」となるため、勝手に処分することは当然できません。
ただし、遺産分割協議は思うように意見がまとまらないことも多いです。その場合は、家庭裁判所に申立てをして、遺産分割調停や遺産分割審判によって、解決を目指すことになります。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

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ツール

遺留分はいくら?

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アディーレ法律事務所 
仙台支店のご紹介

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「杜の都」として知られる仙台市は、緑豊かな自然と都市機能が調和した、人口100万人以上を有する東北地方の中心地。 歴史的な建造物や文化施設も多く、観光地としても人気があります。 一方で、東日本大震災では大きな被害を受け、現在も復興の途上にあります。 震災の影響で、経済的な困窮や法的トラブルに直面している方も少なくありません。 アディーレ法律事務所 仙台支店は、地域の皆さまの力になれるよう日々尽力しています。お一人お一人のご状況に寄り添い、親身になってサポートいたしますので、安心してご相談ください。

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アクセス

〒980-8485

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電車をご利用の場合

  • JR「仙台駅」中央改札口から徒歩4分
  • 地下鉄「仙台駅」北8出口から徒歩1分※オフィスビル入口は1Fになります。

アディーレ法律事務所 仙台支店は、「仙台駅」から徒歩でお越しいただける、「仙台マークワン」の17階に支店を構えています。駅からのアクセスのよさだけでなく、無料でご利用いただける提携駐車場もご用意しておりますので、お車でお越しの方にも便利です。 ご相談を伺うのは、プライバシーに配慮した完全個室。窓からは田園風景と太平洋が広がる開放的な眺めが望めるため、リラックスしてご相談いただけます。キッズスペースもご用意しておりますので、お子さま連れの方も安心です。 アディーレ法律事務所 仙台支店では、皆さまが抱える不安や悩みを少しでも和らげられるよう、親切・丁寧な対応を心がけております。ぜひお気軽にご相談ください。

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