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仙台にお住まいの方で
離婚のこんなお悩みがある方はいませんか?
- 自分だけで話合いを進められるか不安
- 相手が怖くて話合いができない
- 話合いで自分が不利になる発言をしないか心配
- 財産分与や慰謝料の適切な金額がわからない
- 別居中の生活費を支払ってもらえるか不安
- 離婚のときに何を決めておくべきかわからない
- 今の状況で離婚できるのかがわからない
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※
上記以外のお悩みも、お気軽にご相談ください。
1つでも当てはまるなら、
弁護士へ!
離婚を有利に進められる
可能性が高まります!
離婚問題の知識と法律
一時の感情に任せて離婚届を提出してしまい、あとになって「こんなはずでは…」と思っても手遅れです。後悔しない離婚のために必要な、離婚の基礎知識や法律についてご案内します。
離婚問題を弁護士に相談する
メリット
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01
離婚の話合いを有利に進められる
離婚の話合いをする際は、離婚自体だけでなく財産分与や養育費など、離婚条件についても話し合う必要があります。しかし、法的知識がなければ、相手の言い分が適切か判断するのは難しいでしょう。相手に言いくるめられてしまい、不利な条件で離婚が成立してしまう可能性もあります。弁護士に依頼すれば、法的知識や交渉のノウハウを駆使し、有利に話合いを進めてもらえるため安心です。 -
02
必要な資料の精査や書類作成を行ってもらえる
財産分与や養育費、慰謝料などを取り決める場合、夫婦の財産や収入がわかる資料や証拠などを確認する必要があります。弁護士に依頼すれば、必要な資料を精査し収集方法についてアドバイスをもらえます。また、話合いで離婚に合意できた場合には、合意内容を記載した書面を作成しておくことが大切です。弁護士であれば、適切に離婚協議書を作成することができます。 -
03
精神的な負担を減らせる
離婚の話合いには時間がかかることも多く、想像以上に大きなストレスがかかります。話合いでまとまらず調停や裁判に発展してしまうと、さらに負担がかかるでしょう。弁護士に依頼すれば、交渉や調停・裁判の対応もサポートしてもらえるため、時間的・精神的な負担を軽減できます。
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選ばれる5つの理由
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離婚専属チームがスムーズに対応 -
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土日祝日もご相談可能! -
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相談から解決までの流れ
お仕事や家事・育児で忙しい方も、お電話(フリーダイヤル)やオンラインで気軽にご相談いただけます。
話合いの回数や流れは状況によっても変わってきます。
- ※ 話合いでは解決せず、離婚調停や離婚訴訟に進むケースもあります。

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離婚のご相談でよくある質問
- 離婚するときには、どのような取決めが必要ですか?
- 主に以下について取決めをします。・親権者・財産分与・養育費・子との面会交流・慰謝料・年金分割
- 離婚届の提出先と提出方法を教えてください。
- 提出先は、届出人の本籍地または所在地の区市役所、もしくは町村役場です。本籍地以外の役場に提出する際には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)一通の添付が必要になります。提出方法は、窓口に持参するほか、郵送でも構いません。
- 離婚の話合いは同居中と別居後、どちらがよいですか?
- 配偶者の性格や態度などにより判断するのがよいでしょう。きちんと話合いができるのであれば、同居中のほうが話合いを進めやすい場合もあります。反対に、家庭の空気を乱す相手であれば、お子さまのことを考えて別居後に話し合うほうがよいでしょう。
離婚問題の弁護士費用
- ご相談 60分ごと5,500円
※「婚姻費用単独プラン」、「養育費あんしん受取りプラン つなぐ」のご相談は無料 - 成果のない場合(※)
基本費用・事務手数料 全額返金 - お悩みに合わせた 各種プランあり
アディーレ法律事務所では、お客さまが費用面で不安を感じないよう、ご依頼内容に応じて弁護士費用を明確に設定。
離婚したい方をトータルサポートする基本的な「ベーシックプラン」に加え、「婚姻費用単独プラン」や、「養育費単独プラン」、「離婚バックアッププラン」など、お悩みに合わせた各種プランをご用意しております。
- ※ 成果のない場合とは、離婚問題自体の解決も離婚問題に付随するその他の委任目的の解決もできなかった場合を指します。また、「離婚問題自体の解決ができなかった場合」の内容は、立場により異なります。
離婚を希望または許容されるお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「離婚が成立しなかった場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で夫婦関係の継続を選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚請求を拒否したいお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「相手方の離婚請求が、裁判上認容された場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で離婚に応じることを選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚の弁護士費用を詳しく見る
離婚に関する豆知識
- 協議離婚
- 協議離婚は、夫婦間の話合いで離婚する方法です。複雑な手続が不要でもっとも負担の少ない離婚方法であるため、多くの夫婦が協議離婚で離婚をしています。夫婦間でスムーズに話合いが進めば、早期解決も期待できるでしょう。ただし、離婚すること自体や条件に合意ができないと離婚できません。場合によっては冷静に話し合えず話がこじれてしまうケースや、そもそも話合いに応じてすらもらえないケースもあり得ます。そのため、状況によっては弁護士に交渉を任せることも検討すべきでしょう。
- 調停離婚
- 調停離婚は、家庭裁判所の調停手続を利用し、調停委員(仲介人)を交えて話し合うことで離婚する方法です。夫婦間で話合いをしたものの、離婚について合意できない場合や、そもそも夫婦間での話合いが難しい場合には、調停による離婚を目指します。離婚調停では、調停委員が夫婦それぞれに話を聞き、合意できるよう離婚の条件を調整します。ただし、うまく意見を主張できないと不利な条件で調停が成立してしまうことがあるため注意が必要です。調停が成立してしまうと、あとから不服を申し立てることはできないため、どうしても納得できないことや疑問が少しでもあれば、必ず調停が成立する前に徹底的に話し合うことが大切です。
- 審判離婚
- 審判離婚は、離婚調停が不成立となった場合に、家庭裁判所の判断(審判)によって離婚条件を定め離婚する方法です。離婚には合意できているものの、離婚条件について些細な意見の違いがある場合などには、離婚調停は不成立となり、調停に代わる審判という手続で離婚を成立させることがあります。審判は、調停で話し合った内容を踏まえ裁判所が解決案を示す制度です。そのため、離婚裁判に移行した場合と比べて早期解決が期待でき、精神的な負担も少なく済みます。審判で下された判断には、確定した判決と同じ効力があるため、相手が確定した審判の内容を守らない場合にはただちに強制執行の申立てを行うことも可能です。
- 裁判離婚
- 裁判離婚とは、調停が不成立となった場合や審判に異議が出た場合に、訴訟を提起し離婚する方法です。裁判離婚では、不貞行為など裁判所が離婚を認めるに足る理由がある場合には、判決が下されることで離婚が成立します(判決離婚)。また、裁判所からは和解を提案されることがあり、夫婦がお互いに合意できれば、判決が下されるのを待たずに離婚を成立させることも可能です(和解離婚)。なお、離婚請求された側が離婚請求した側の言い分を全面的に受け入れることでも、離婚は成立します(認諾離婚)。ただし、認諾できるのは「離婚すること」自体のみです。親権などの離婚条件を取り決める必要がある場合には、認諾離婚はできません。
- 親権
- 親権とは、未成年の子どもを成人まで育て上げるために親が負っている一切の権利・義務のことです。婚姻中は父母の両方に親権が認められていますが(共同親権)、離婚後は共同親権は認められていないため、父母のどちらか一方のみが親権を取得します。財産分与などは、離婚後に話し合って取り決めることもできます(請求が難しくなる場合はあります)が、子どもの親権は必ず離婚前に取り決めなければなりません。親権は、経済力や生活環境、子どもの年齢・性別などさまざまな事情を考慮し、子どもの利益を中心として考えられます。そのため、「母親だから親権者になれる」、「父親だから親権者になれない」というわけではありません。ただし、母親が親権者となるケースが圧倒的に多いのが実情ではあります。
- 養育費
- 離婚したあとは、親権者となったほうの親が、子どもを育てていくことになるため、親権者とならなかったほうの親には、養育費の支払義務が発生します。養育費は、生活費・医療費・学費など子どもを育てるのに必要なお金です。父母間の話合いで合意できれば、具体的な事情を踏まえ自由に金額を決められますが、裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに決めるのが一般的です。ただし、具体的な事情によって適切な養育費の金額は変わります。そのため、父母間の話合いで養育費の金額や支払方法などが決まらないときは、家庭裁判所に調停(離婚の際に養育費を取り決める場合には離婚調停、養育費を取り決めずに離婚した場合には養育費請求調停)を申し立て、きちんと取り決めておくようにしましょう。
- 財産分与
- 財産分与とは、夫婦が結婚している間に築いた財産をそれぞれの貢献度(原則として2分の1ずつ)に応じて分配することです。財産分与の対象となるのは夫婦の「実質的共有財産」と呼ばれる財産で、具体的には、預貯金や夫婦で購入した家・土地や車、保険、退職金、個人年金などが挙げられます。離婚を急いでしまうと、もらえるはずの財産をもらわないまま別れることになりがちです。しかし、財産分与は法律で認められた権利であるため、きちんと取決めをすべきでしょう。なお、夫婦間で合意すれば、財産分与をせずに離婚することもできます(財産分与請求権の放棄)。ただし、財産分与請求権の放棄は、原則として撤回できず、特別な事情がない限りあとから財産分与を求めることはできないため、注意が必要です。
- 年金分割
- 年金分割は、婚姻中に一方の配偶者が納めた厚生年金の納付実績の一部を離婚時に分割し、もう一方の配偶者が受け取れる制度です。分割できるのは、「厚生年金保険」の部分に限ります。そのため、「国民年金」や「厚生年金基金・国民年金基金」に相当する部分は分割の対象になりません。夫婦間で年金分割の割合に合意した場合は、原則として離婚が成立した日の翌日から2年以内に、請求者の現住所を管轄する年金事務所で手続が必要です。離婚したあとに相手が亡くなったケースでは、死亡した日から起算して1ヵ月以内に手続を行う必要があります。年金は、老後の生活を支える大切な資金です。特に婚姻期間が長く専業主婦(主夫)であった方は、将来受け取れる年金額に大きく影響する場合もあるため、きちんと取り決めておきましょう。
アディーレ法律事務所
仙台支店のご紹介

「杜の都」として知られる仙台市は、緑豊かな自然と都市機能が調和した、人口100万人以上を有する東北地方の中心地。 歴史的な建造物や文化施設も多く、観光地としても人気があります。 一方で、東日本大震災では大きな被害を受け、現在も復興の途上にあります。 震災の影響で、経済的な困窮や法的トラブルに直面している方も少なくありません。 アディーレ法律事務所 仙台支店は、地域の皆さまの力になれるよう日々尽力しています。お一人お一人のご状況に寄り添い、親身になってサポートいたしますので、安心してご相談ください。
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